税理士の藤井です。
夏が終わり、秋になり過ごしやすい時期になるかと思いきや、冬のような寒さになる中
衆議院が今月の14日に解散し、19日公示・31日投開票となりました。
各党の政策には、コロナによる生活支援のための給付金10万円が話題になりましたが、
減税政策を公約としている政党もありますね。年収1000万程度以下の所得税を1年間免除
や時限的に消費税減税(大規模企業の優遇税制見直しとセット)。嬉しいけど借金大丈夫
なのかと不安になりますね。
そんな中、税務業界の間で話題になっているのはインボイス制度で別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。今年の10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付を開始いたしました。適用開始時期は令和5年10月1日からです。
説明すると消費税の構造・課税事業者・免税事業者から説明することになるので、ここでは
簡単に。(自己解釈です)
国:法律の規定で消費税を納めてない事業者さ~ん、
免除されてる消費税の制度使って儲けてませんか?
ズルいので、消費税を納める事業者になりませんか?
納める事業者さんには、領収書に載せるカッコイイ番号発行しますよ!
猶予期間作りますので納める事業者になってくださいよ~。
このままだと取引相手失ったり、消費税分値引しないとダメかもですよ~。
まあ、こんな感じですかね。
説明的には、これが日本一短くわかりやすいはずです。
詳しく知りたい方は、「インボイス」で検索を!
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