top of page
税理士 藤井

給与と事業損失の損益通算

税理士の藤井です。

令和4年分の確定申告作業もいよいよ佳境に入ってきました。

そんな中、不正に所得税の還付を受ける方法を会社員ら

109人に指南して、東京国税局が所得税法違反の

疑いで逮捕された人のニュースを拝見しました。


手口については単純で、過年度に副業の行っていたと見せかけた損失の

申告書を用意して、更正の請求(過去の税金納付額が間違っていたので

修正をして還付を請求する書類を提出)の手続きを行う。

サラリーマンの場合、過年度の年末調整で確定していた納付税額の還付を

受けるもの。


プロの立場からすると、不正がバレバレのやり方です。

個人的な見解ですが、国税側も提出があった時点で不正な更正の請求

と理解している上で、重罰を与える為あえて還付金を支払い、

犯罪者を一網打尽にしたんじゃないかと思えてしまいます。


今回の場合、還付金の返還はもちろんのこと、重加算税も支払うことに

なります。最近SNSでは、税金還付だけでなく怪しい広告が散見されます。


犯罪だと知らなかったでは済まないケースが多いので、実行する前に

各専門家に確認するようにしてください。








閲覧数:18回0件のコメント

Коментарі


bottom of page