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新年あけましておめでとうございます。

  • 税理士 藤井
  • 2021年1月19日
  • 読了時間: 1分

更新日:2021年4月19日

税理士の藤井です。

前回のブログ作成から、更新のタイミングを見失っていました。

年末年始に関しましては、コロナ対策もあって顧問先様と直接やり取りすることが

できない状態のまま緊急事態宣言が発令されました。

今回は、1月の業務の法定調書の作成と償却資産の申告について、お話しします。

法定調書に関しては、去年一年間で従業員等の源泉徴収を行った者等のうち一定額を

超える者について、税務署に源泉徴収票・支払調書・これらの合計表を、

役所に給与支払報告書提出を行います。給与のみ受給者の住民税については、

この給与支払報告書をベースに計算されることになります。


償却資産の申告に関しては、固定資産税・都市計画税の計算対象となります。

今回、事業用家屋や設備について、事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税 を減免又は免除とする制度ができました。

ただし、申告期限は原則、令和3年1月末であり、市町村へ申告する前に、認定経営革新等支援機関等が事前確認を行う必要があるので、減免又は免除の申告を考えている方は早めに

申告手続きを行ってください。当事務所も認定経営革新等支援機関であるため対応は可能で

ございます。ご気軽にご相談ください。




 
 
 

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