top of page
税理士 藤井

電子帳簿保存法

更新日:2022年2月2日

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

新年最初のブログですが、タイトル通り「電子帳簿保存法」です。


この2022年度版電子帳簿保存法の適用開始が2年延長されることになることが年末

決まりました!


そもそも、電子帳簿保存法って言われても周知ができてないのでご存じじゃない方が

多いかと思います。

簡単に言うと、帳簿・領収書・請求書関係について、紙ベースではなく電子データに

よる保存を認めるというものです。2021年度版までの電子帳簿保存法は

ただ、電子データで保存するだけなら楽なのですが大手は知りませんが、中小企業では全く普及してない気がします。原因は申請手続きが面倒なのと、スキャナでの取り込みもそうですが一番ネックになっていたのがタイムスタンプだと思います。

タイムスタンプは、書類の不正な改ざんを防ぐために保存した日時をデータに付与する

ものです。これについては認定事業者のタイムスタンプを利用しなければならず、初期費用やラーニングコストもかかります。会計ソフトにこの機能があれば問題ないですが、弊所で利用しているソフトには導入されていませんでした。今後は導入されるとは思いますが

追加費用が加算されるかもしれません。


2022年の税制大綱では、事前申請手続きがなくなり、優良な電子帳簿には加算税の優遇措置(10%⇒5%に減免)、タイムスタンプについても条件を緩和しました。緩和だけならよかったのですが、事前申請がなくなったかわりに、すべての事業者がこの電子帳簿保存法の対象となり、令和4年1月1日以降に行われる電子取引については、書面保存は廃止され、強制的に電子データ保存を義務化することとしました。


弊所にも、いくつかの顧問先から連絡があり対応を協議してましたが、結局のところ国の 周知が不十分であったせいもあるのか問い合わせが殺到し、現場が混乱して対応不可能に なり、適用2年先送りという形になったんだと推測しています。


ただし、今後2年間の間に、国としては電子帳簿保存法の周知を行った上で実施することは確実なので今のうちに対策を考えておいた方が良いかと思います。

閲覧数:19回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page