税理士の藤井です。
インボイス制度の開始は今年の10月1日となっております。
弊所でも、顧問先への説明に追われている状況です。
インボイス制度の最大の特徴は、今まで免税事業者だった方が
課税事業者に切り替えるかどうかという点。
これまでは、個人事業主、フリーランスの方で毎期の売上が
1,000万円未満の方は消費税を納める義務がなかったため、
消費税について、申告作業と納付作業をする必要はありませんでした。
ただし、インボイス制度の開始により、免税事業者に支払う代金は
仕入税額控除の対象から外される(猶予期間最初3年間80%、その後3年間
50%控除の特例あり)ため、免税事業者を取引先対象から排除したり
値下げ要求が想定されます。
令和4年の税制改正大綱では、毎年免税事業者だった者が課税事業者になる場合
についても売上消費税の80%を控除できる特例(要件あり)や、課税売上が一定
金額以下の事業者について1万円未満の取引について適格請求書なしで、
仕入税額控除を認める(6年間限定)等発表されています。
気になる方は、是非専門家にご相談ください。

Comments